[IV. 3] 公的扶助
うつ病に関する医療費に公的な扶助制度は敷かれているのでしょうか。答えを先に申し上げますと,【精神科】と称される機関への通院は,自治体が負担割合を設定する【通院医療費公費負担制度】が適用されることになります。
【通院医療費公費負担制度】は,【精神福祉法】の第三十二条に定められているもので【32条】の通称も兼ね備えています。【精神疾患】による通院を対象に,通院医療費の95%までの額を保健給付及び,公費負担でまかなう旨が規定されており,いいかえれば患者さんご本人の負担額は最大5%までとなるわけです。自治体によっては,さらに5%の本人負担額が補助の対象となる,という仕組みになっているのです。
申請の手続きは,自治体役場が行っています。書類に関しては,かかる病院にも用意されていることがありますので,まずは役場かお医者さんに相談をもちかけるとよいでしょう。