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[IV. 4] 保険

さらに気になるのは,うつ病と保険制度との関係です。「うつ病だと生命保険に加入できない」といったことがあるようです。結論からいうと,保険会社によりにけりなのですし,精神疾患が審査において不利に働くことがあるのも事実ですが,本項において,個々の保険会社の適用如何を調べ上げることには,限界があります。また,インターネットでも多くの情報が蓄積されていますので,是非ご覧になって頂きたく存じます。

いずれにせよ,保険をはじめとするうつ病の社会的ケアについても,専門医であれば熟知されているものです。うつ病の治療にあたっては,お医者さんとのコミュニケーションのなかで,治療自体の打ち合わせだけでなく,治療中・後の身の振り方などについても相談をもちかけるのが何よりです。

一方,働く人々にとって重要なのは,【雇用保険】です。【雇用保険法】についてその詳細をここで議論することはできませんが,うつ病を患って失業した一般被保険者は,【基本手当】支給の対象条件のうち,「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること」に,引っかかる可能性が十分にあります。ここで,【就職困難者】の基準を満たすことができれば,【基本手当】の給付日数を延長することができるのです。【就職困難者】の定義の一つとして,【雇用保険法】が設けているのが,【障害者雇用促進法第二条第四号による精神障害者】という枠組みです。ここから【精神障害者】の定義を【障害者雇用促進法】に遡って行くと,相当の紙幅を要することになりますので,割愛しますが,いずれにせよ,心身ともに就労が可能な状態に回復していれば,【就職困難者】として認められるケースがあります。こちらについては,【ハローワーク】が的確な情報を提供してくれますので,是非お問い合わせになってください。

         

[IV. うつ病を巡る医療・社会制度]

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